死後事務委任で、パソコンのデータを消去!
死後事務委任契約で任せられること
役所への届出やお墓への納骨などの他、最近ではパソコンのデータやSNS(フェイスブック、ツイッターなど)のアカウントは、自分の死後どうしたらいいの?といった声もよく聞かれます。
死後もデータやアカウントは存続する
パソコンに残しているデータなどは、自分の死後には全て消去したいと思う方が大半だと思います。またSNSのアカウントが放置され続けていたら、乗っ取りや成りすましの被害に遭い、他の人にまで害が及ぶかもしれません。
自分の死後にデータやアカウントの消去をするには、どうすればよいのでしょうか。
自動でデータの消去は可能だが…
仕組みとしては、故人のパソコンのデスクトップ上に偽装された”削除ショートカット”を実行する事で、故人のメッセージが表示されると共に、バックグラウンドで”削除対象ファイル・フォルダ”の削除処理を開始します。削除処理が行われていることは画面に表示されないので、ファイルの削除処理が行われている事はわかりません。また、削除の過程でファイル・フォルダ名を変更し、ハードディスク上の実データの上書き処理を行うので、通常のファイル復旧ソフトでもデータの復元は困難になります。
但し、このソフトは動作環境にWindosXPやVistaなどを想定している古いソフトです。Windows7やWindows8でも動作するようですが、最新のWindows10では動作しない可能性があります。
また、データを削除するには誰かが故人のパソコンを操作する必要があります。加えて、この方法ではSNSのアカウントを消去することはできません。
死後事務委任に、データの消去を加える
死後事務委任契約にこのような項目を加えてあれば、受任者(依頼された方)の死後に委任者(弁護士、行政書士など)がデータやアカウントを消去します。消去の方法としては、データはパソコン本体を破壊することで、アカウントは委任者から事前に通知してもらったIDとパスワードで受任者がログインして消去するという方法が一般的です。
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パソコンやスマートフォンの普及で、パソコンの中にあるデータの価値やSNSへの関わりも高まっています。冗談交じりで「自分が死んだらパソコンを処分してくれ」といったやり取りが交わされることもあります。データやアカウントの処分も重要な死後事務となっていくのではないでしょうか。
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2016-11-27 | Posted in 相続手続き | Comments Closed