遺言書に関わる業務
遺言書とは
遺言書とは、自分の死後の財産をどのように分配するかを指定した書面のことです。
遺言書に書かれている分配の割合や内容は、法律で定められている割合(法定相続分)の規定より優先されます(ただし、遺留分という制限が設けられています)。そのため遺言書がある場合は、相続人(亡くなった人の配偶者、子供、兄弟など)は遺産分けの話し合い(遺産分割協議)や、その結果をまとめた書面(遺産分割協議書)の作成をすることなく、名義変更などの相続手続きを行うことができます。
遺言書は、書いた人の希望通りの遺産分けをできるだけでなく、相続人同士の話し合いや協議書の作成といった相続人たちの負担を軽減することもできるのです。
◆生活の世話をしてくれている次男には財産を多めに譲りたい…
◆遠方に住んでいる兄弟には相続に関わらせたくない…
上記のような希望を持たれている方は、是非とも遺言書を書いておき、相続手続きをスムーズに行えるようにしておきましょう。
財産以外の指定は出来るのか?
遺言書を書き残していれば自分が残す財産の分配を自由に指定することができますが、財産のことではない、自分が入るお墓のことなども指定できるのでしょうか? (こちらの記事もご参照ください)
民法では、遺言書に書かれていれば法律上の効力を生じさせることを認めている事項(遺言事項)の中に、葬儀や納骨のことを含んでいません。よって、散骨して欲しい、改葬先であるこの霊園に納骨して欲しいなどの内容を遺言書に書いていても、法的効力はありません。
ただ、法的効力がないといっても、故人が望んでいることなのでよほど実現困難な希望でない限り、割とすんなり叶えられる傾向にあります。より確実に希望を叶えるためには、遺言書の内容に負担付遺贈(例:○○霊園への納骨を条件に、財産を与える)を盛り込んだり、遺言執行者(遺言の内容を実現するために手続きなどを行う人。クリックで詳細ページに移動します)を指定するとよいでしょう。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
遺言書には様々な方式があり、作成の方法もそれぞれ異なります。ここでは皆様が遺言として残しやすい、自筆証書遺言(自分で書く遺言書)と公正証書遺言(公証役場で作る遺言書)について解説いたします。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを表でまとめました。
大きく異なる点は、作成の方法、費用、作成後の対応の3点です。
作成の方法として、自筆証書遺言は紙とペン、認印を用意すれば作成することが出来ます。①遺言書の全文を自分で書き、②自分の署名をし、③作成した日付を書き、④印鑑を捺す、という4つの要件が揃えば、自筆証書遺言は完成します。
対して、公正証書遺言を作成するには、公証役場の公証人に筆記してもらい、証人を2人以上集め、実印を用意しなければなりません。
費用面でも、自筆証書遺言の場合は費用が必要になる場面があまりありませんが、公正証書遺言の場合は公証人手数料、証人代、提出書類を集める費用等がかかります。
公正証書遺言は自筆証書遺言と比較して作成の方法や費用の面で手間がかかりますが、作成後の保管や相続手続きの面で優れています。
自筆証書遺言は、作成者の責任で保管することになります。相続を有利に行いたい相続人による盗難や変造、大事に保管しすぎたことによる紛失などのリスクが自筆証書遺言にはありますが、公正証書遺言にはそのリスクがほぼありません。公正証書遺言の場合、原本と正本の2通が作成され、遺言の作成者に正本を渡されます。原本は公証役場に保管されて再発行も可能なので、正本を紛失しても安心です。
遺言として自筆証書遺言が残されていた場合、相続人は裁判所に遺言書を提出しなければなりません(検認手続きといいます)。また、遺言書が封をされて保管されていたら、開封は相続人全員の立会いの元、裁判所で行わなければなりません。自筆証書遺言の場合だと相続の開始前に裁判所が絡む手続きが起こります。しかし遺言として残されているのが公正証書遺言ならば、このような手続きは不要となります。
保管方法に気をつかなくて済む、検認手続きの煩雑さを回避できることが公正証書遺言の特徴です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の長所・短所
自筆証書遺言と公正証書遺言の長所短所を表にしました。
上記の通り、作成の手間、費用面では自筆証書遺言が、保管、手続き面では公正証書遺言が優れています。
また、公正証書遺言は公証人という高い中立性や公正性が求められる公務員により作成される遺言書です。そのため公正証書遺言の場合、誤った方式で作られた遺言書ではないか?、正常な判断が出来ない状態で遺言が作られたのではないか?などの理由で遺言の有効性を疑われることがほとんどなくなります。
遺言書作成の流れ
遺言書作成の流れを簡略化したものがこちらです。自筆証書遺言、公正証書遺言のどちらを書く際も、相続人の特定や財産をきちんと把握しておくために、戸籍謄本や土地家屋の登記事項証明書を準備する必要があります。
1.お問い合わせ
お電話、またはご相談予約フォームからご相談の日時をご予約ください。ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
2.ご相談の日時、場所の決定
お電話、またはフォームに入力いただきましたメールアドレスにご連絡し、ご相談の日時や場所を調整いたします。
3.ご相談、お見積もり
ご予約いただいた日時と場所で、ご相談を承ります。お困りの状況や具体的な内容などを詳しくお聞かせください。当事務所にご依頼いただいた場合の報酬等もご説明いたします。
4.ご依頼
当事務所の手続きと料金に納得いただけましたら、正式にご依頼をお申込みください。その際、報酬及び実費の一部または全額のお支払いをしていただきますので、ご了承ください。
5.業務の開始
ご入金を確認いたしましたら、速やかに業務を開始いたします。
6.業務の終了
業務の完了後、受付書類、作成書類等をお渡しいたします。残報酬等がございましたら、ご精算となります。
※1 公証人手数料、証人代などのその他費用はお客様の負担となります。
※2 遺産総額が2,000万円を超える場合や相続手続きに複雑な調整が必要と予想される場合、遺言執行の難度に応じて報酬額を加算いたします。
※3 以上に、交通費、宿泊費、郵送費、役所への書類手数料など、別途実費を加算いたします。
※4 戸籍・登記簿謄本などの取得書類がある場合は、一通あたり1,800円を加算いたします。
※5 以上の金額は、予告金額となります。