死後事務委任で、パソコンのデータを消去!


16-11-22-1
 死後に発生する事務手続きは死後事務委任契約を結んでいれば任せることができると以前の記事で紹介しました。
 役所への届出やお墓への納骨などの他、最近ではパソコンのデータやSNS(フェイスブック、ツイッターなど)のアカウントは、自分の死後どうしたらいいの?といった声もよく聞かれます。


死後もデータやアカウントは存続する

16-11-22-2
 当然といえば当然ですが、亡くなった後であってもパソコンの中のデータやSNSのアカウントは保存されたままです。
 パソコンに残しているデータなどは、自分の死後には全て消去したいと思う方が大半だと思います。またSNSのアカウントが放置され続けていたら、乗っ取りや成りすましの被害に遭い、他の人にまで害が及ぶかもしれません。
 自分の死後にデータやアカウントの消去をするには、どうすればよいのでしょうか。


自動でデータの消去は可能だが…

16-11-22-3
 死後、自分のパソコンのデータを消去してくれるソフトがあります。『僕が死んだら…』という、無料で利用できるソフトです。
 仕組みとしては、故人のパソコンのデスクトップ上に偽装された”削除ショートカット”を実行する事で、故人のメッセージが表示されると共に、バックグラウンドで”削除対象ファイル・フォルダ”の削除処理を開始します。削除処理が行われていることは画面に表示されないので、ファイルの削除処理が行われている事はわかりません。また、削除の過程でファイル・フォルダ名を変更し、ハードディスク上の実データの上書き処理を行うので、通常のファイル復旧ソフトでもデータの復元は困難になります。

 ◆僕が死んだら…

 但し、このソフトは動作環境にWindosXPやVistaなどを想定している古いソフトです。Windows7やWindows8でも動作するようですが、最新のWindows10では動作しない可能性があります。
 また、データを削除するには誰かが故人のパソコンを操作する必要があります。加えて、この方法ではSNSのアカウントを消去することはできません。


死後事務委任に、データの消去を加える

16-11-22-4
 死後事務委任契約を結ぶ際に、「パソコンのデータとSNSのアカウントを消去する」という項目を加えることができます。
 死後事務委任契約にこのような項目を加えてあれば、受任者(依頼された方)の死後に委任者(弁護士、行政書士など)がデータやアカウントを消去します。消去の方法としては、データはパソコン本体を破壊することで、アカウントは委任者から事前に通知してもらったIDとパスワードで受任者がログインして消去するという方法が一般的です。


お問い合わせ

 パソコンやスマートフォンの普及で、パソコンの中にあるデータの価値やSNSへの関わりも高まっています。冗談交じりで「自分が死んだらパソコンを処分してくれ」といったやり取りが交わされることもあります。データやアカウントの処分も重要な死後事務となっていくのではないでしょうか。

・死後事務委任契約を結びたい!
・おひとり様はどう備えれば…
・誰にも迷惑をかけない終活って?

 上記のようなご要望、お悩み、疑問をお持ちの方は是非さくらい行政書士事務所までご相談ください!
お問い合わせ大無料


2016-11-27 | Posted in 相続手続きComments Closed 

関連記事