自筆証書遺言には必須!検認手続きとは?
自筆証書遺言は検認手続きが必要
自分で書いた、自筆証書遺言も検認を受けなければなりません。自筆証書遺言を残そうとお考えの方は、ご家族やご親族に検認手続きのことを伝えておいた方が良いでしょう。
検認手続きの申立て まとめ
検認手続きに必要な書類や申立て場所は上記の表の通りです。下で少し詳しく説明します。
検認の申立人
遺言書の保管者や遺言書を発見した人は、遺言者が死亡したことを知ったらできるだけ早く検認手続きの申立てを行いましょう。
検認の申立先
遺言者の住民票や住民票の除票から、遺言者が亡くなったときの住所を調べます。裁判所のホームページで、該当地域を管轄している裁判所がどこかを調べることができます。
裁判所の管轄区域
検認に必要な書類
遺言の内容等により、これら以外のものの提出を要求されることもあります。
家事審判申立書に必要事項を記入します。家事審判申立書は裁判所のホームページからもダウンロードすることができます。
遺言書の検認の申立書
下記は、検認手続きをする際の家事審判申立書の記入の見本です。クリックで拡大します。
遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本等を提出します。これらはその他の相続手続きでも必要となるので早めに集めておきましょう。
また、相続人全員の戸籍謄本も必要です。
代襲相続が発生している場合、亡くなっている相続人の出生から死亡までの戸籍謄本も必要となります。例えば、遺言者より先に遺言者の子が亡くなっていて遺言者の孫が相続人となる場合、遺言者の子の出生から死亡までの戸籍謄本等も提出しなければなりません。
検認の注意点は3つ
①手数料がいる
②封がされている場合、開封せずに手続きを行う
③検認が済んでも無効な遺言は無効なまま
という3点です。
検認には手数料がかかります。遺言書1通につき、800円分の収入印紙が必要です。
封がしてある遺言書は勝手に開封してはいけません。封がされたまま検認手続きを行いましょう。
また、検認手続きが済んだからといって、遺言の内容や形式の有効性が認められたというわけではありません。署名や日付の記載がない、捺印がされていないなど形式に不備がある遺言の場合は、検認手続きが済んでもその後の相続手続きでは使用できない可能性が高いです。
お問い合わせ
自筆証書遺言はお手軽に残せる遺言ですが、検認手続きを行わなければなりません。自筆証書遺言を残そうと考えておられる方は、ご家族やご親族に検認手続きが必要だということを忘れずに説明しておきましょう。
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2017-03-03 | Posted in 遺言書 | Comments Closed