香典は喪主のもの?故人のもの?
香典は誰に贈られたもの?
上記のような意図で贈られたのなら、慰霊金などの名のものも同様に扱われます。
この香典ですが、誰に対して贈られたものなのでしょうか。
下記のどちらかに贈られたものと予想されます。
◆亡くなった人
◆喪主
◆喪主
香典はどちらの人に贈られたものなのでしょうか。
また、亡くなった人のものなら、香典も相続財産となるのでしょうか
香典は喪主が葬儀費用に充てるもの
葬儀に関連するものなので、香典返しなどの費用に充てても問題ありません。
死者に対して贈与をすることは出来ないので、香典は亡くなった人のものにはなりません。
また、亡くなった人のものではないので、香典は相続財産に含まれません。
余った香典の使い道は喪主の裁量
香典の残額をどうするかは喪主の裁量により決められます。
お墓の管理費用に充てる、相続人に分配する、故人と関わりのあった福祉事業に寄付するなどが、よくある使われ方です。
上述の通り、余った香典は喪主の判断により相続人へ分配することが出来ますが、相続人が余った香典を遺産として分割することを要求することはできません。
お問い合わせ
香典をどのように使うかは喪主の判断によるところが大きいです。可能であるなら、喪主を事前に指定し、どのような式にしたいかなどを相談しておきましょう。
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2017-11-22 | Posted in ご相談の回答 | Comments Closed