養子縁組とは (その2 養子の相続)


その1はこちらから

16.7.7.1
 養子縁組の制度と成立要件はその1で解説しました。その2では、養子縁組が相続にどのように影響するのかを解説していきます。

 普通養子縁組を結んでも、実親子関係は継続します。

16.7.5.1

 これにより、養子は実親・養親双方の相続人となることができます。
 例として、結婚相手の親の養子となった場合の法定相続分を解説します。

16.7.7.3
  被相続人(亡くなった方)
  被相続人の配偶者(結婚相手)
1 被相続人の実子
2 被相続人の実子(養子の配偶者)
  養子

 養子の法定相続分は、実子の法定相続分と変わりがありません。
 今回のケースでは、被相続人の配偶者、実子が2人、養子が1人と、相続人は4人です。相続財産の1/2は配偶者の法定相続分となり、残りの1/2を実子2人と養子で分配します。実子も養子も取り分に違いがないので、1/2を3等分した1/6が、実子と養子の法定相続分となります。

16.7.7.2

法定相続分とは?

 法定相続分とは、どの相続人にどれくらいの財産が相続されるか、民法により定められた割合です。
 法定相続分はあくまで目安です。相続人同士の話し合いなどで法定相続分とは異なる分配割合が合意されれば、その結果が法定相続分の規定に優先します。


特別養子縁組の相続

 特別養子縁組とは、子を養親の実の子として養育させる制度です。特別養子縁組を結ぶと実親子関係が終了するので、養子は実親の相続人になることができません。

16.7.5.2
 よって、特別養親縁組の養子が相続人となれるのは、被相続人が養親側の場合のみです。

最後に

16.5.27.2
 普通養子縁組を結んでいると、相続に大きく影響を及ぼすことがあります。
 養子が養親より先に亡くなったら、すでに子がいる者を養子にしたら…。人が亡くなる順番や養子にしたタイミングなどで、相続関係はさらに複雑化します。予期しない者が相続人となったり、逆に予期しなかった人の財産を相続したりすることもありえます。
 自分の財産を相続するのは誰か、自分は誰の財産を相続するのか。これらを把握することが、相続対策の始まりです。終活の第一歩は、戸籍を調べるところから始めてみましょう。


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2016-07-07 | Posted in 相続手続きComments Closed 

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