お墓の工事、いつすれば?


16.7.14.2
 「お墓を買う」とは、墓地の一角を借りてそこに墓石を建立することだと以前に解説いたしました。改葬先を早めに確保しておいて、墓石は手続きがひと段落してから建てよう…。と考えていたら、なんと改葬先の霊園から建墓や外柵の設置をして欲しいと要請を受けてしまった!霊園側からのこの要請に従わなければならないのでしょうか?それとも、お墓をいつ建てるかは自由に決めることができるのでしょうか。

墓地使用規則の確認を

16.7.14.1
 墓地使用規則とは、あらかじめ決まった様式で定められた契約の条項です。
 その墓地にお墓を買ったということは、墓地使用者と墓地管理者との間で契約の合意があったとされ、墓地使用者は墓地使用規則に従う必要があります。「墓地購入後、外柵を1年以内に設置する」という旨の墓地使用規則があった場合、墓地使用者はその使用規則に従って、外柵を設置する義務を負います。
 上記のような工事の施工期間を指定する墓地使用規則がある場合、それとセットで工事施行時・施工後に墓地管理者へ届出をする旨の定めがあることがほとんどです。こちらも合わせてチェックしておきましょう。


どうして建立の時期を規定するの?

16.6.9.3
 実は公営墓地・民間霊園を問わず、多くの墓地で工事施行の期間を指定する墓地使用規則を設けられています。
 何故、このような規定が置かれるのでしょうか。理由は主に2つあります。
 墓地の景観保全と、区画境界の明確化です。何もない区画がたくさんある墓地は見栄えしませんし、石材などで囲っておかないとどこからどこまでが区画か曖昧になる可能性もあるのです。


墓地使用規則に違反したら!?

16.6.3.2
 墓地使用規則に反し、工事施行期間内に墓石の建立や外柵の設置をしなかったらどうなるのでしょうか。
 墓地使用規則は契約の内容であり、その条件に違反したとして墓地使用権を取り消されてしまう可能性があります。
 しかし、墓地使用権という権利はかなり強く守られる権利です。単なる土地使用権ではなく、宗教的感情の保護や公衆衛生の保全も含まれるからです。よって、墓地使用権が取り消しや解除を巡って裁判所に争いが持ち込まれた場合、判断は厳格にされるものと思われます。工事施行実施期間の定めに合理性があるか、墓地使用権の取り消しや解除に必要性・相当性があるかなどが争点になるでしょう。ただし墓地使用権がいくら強固に守られる権利だとしても、墓地使用規則に工事施行実施期間の定めがあるなら、工事期間があまりに短い場合など、それがよほど不合理な場合でない限りは墓地使用規則の定めに従って工事をすべきでしょう。


最後に

16.7.14.3
 工事施行実施期間の規定を見落とすと、想定していたお墓の引越しのスケジュールが崩れることがあります。
 お墓に入れる親族の範囲を限定する旨を規定されている場合もあるなど、契約の内容である墓地使用規則には重要な事項がたくさんあります。改葬先の墓地と契約する際には、墓地使用規則の十分なチェックと確認をしましょう!


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2016-07-17 | Posted in お墓の引越し、墓じまいComments Closed 

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