分骨の手続きと注意点


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 分骨とは、亡くなった方の遺骨を2ヶ所以上に分けて保管・供養することをいいます。

◆両親の遺骨が入ったお墓の改葬を親族から反対されたけど、自分たちが入るお
 墓へ両親の遺骨も納めたい…。

◆故人が希望していた本山納骨を行いたい…。

 そんな事情や希望がある場合は、分骨を検討してみましょう。

分骨の手続き

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 分骨には2つの方法があります。

◆お墓や納骨堂を開けて分骨する
◆火葬場で分骨する


お墓や納骨堂を開けて分骨する

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 すでにお墓や納骨堂に納められている遺骨を分骨する場合、祭祀承継者の許可や工事などが必要となります。
 まずは遺骨の所有権者である祭祀承継者から分骨の承諾を受ける必要があります。
 その後、墓地などの管理者に対して『分骨証明書』という書類を発行してもらいます。その際、分骨した遺骨がどこで管理・保管されるのか明らかにするため、移し変え先の受け入れを証明する書面の提出を求められることがあります。
 市町村長から改葬許可証を取得する必要のある改葬とは異なり、分骨をするのに市町村長の許可を得る必要はありません。
 手続きを終えたらお墓を開けて遺骨を取り出して分骨し、移し変え先の墓地や納骨堂に納めます。お墓を開ける工事費や、法要のお布施などの費用がかかってきてしまいます。


火葬場で分骨する

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 火葬場で分骨する場合、すでに納骨してある遺骨を分骨するよりも比較的容易に分骨することができます。
 葬儀会社の担当者に分骨をしたい旨を伝えておけば、火葬場でのお骨上げの際に分骨の手続きを整えてくれることがほとんどです。
 火葬場での分骨を希望する場合は、あらかじめそれぞれの遺骨の行き先を決めておきましょう。各宗派の本山への納骨(本山納骨についてはこちらから)や、遺骨を自分の手元において供養する手元供養を希望している場合などは、火葬場で分骨を行っていれば後の手続きがスムーズに進められます。


分骨は縁起が悪い!?

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 分骨すると縁起が悪い・故人が成仏できないと心配をされる方もいらっしゃいます。
 しかし仏教の教義上において、分骨をしてはいけないというものはありません。仏教の開祖であるお釈迦様の遺骨も分骨され、アジア各地の様々な寺院へ奉納されていきました。兵庫県姫路市にある名古山霊苑にも、インドから贈与されたお釈迦様の遺骨が納められています。
 ただ分骨は遺骨の取り扱いに関わることなので、必ず家族や親族の方たちとご相談をされてから手続きを進めましょう。


お問い合わせ

 市町村長からの許可を得ないで済む分、分骨は改葬よりお手軽といえます。ただそれでも、遺骨の供養先の問題や親族などとのお話し合い、お墓を開ける際の工事などもあるので、分骨をする際には計画的に進めていきましょう。

・本山納骨を希望したい!
・自分たちのお墓に、両親の遺骨も納めたい…
・分骨の手続きはどう進めれば?

 上記のようなご要望、お悩み、疑問をお持ちの方は是非さくらい行政書士事務所までご相談ください!
お問い合わせ大無料


2016-07-29 | Posted in お墓の引越し、墓じまいComments Closed 

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