遺言書をパソコンで作成できる?遺言の法改正


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「パソコンで作った遺言」が解禁? 「国民皆遺言時代」が訪れるのか
 自筆証書遺言は、最低限ペンと紙があれば書くことができる、作成しやすい遺言です。その代わりとして、遺言内の全ての文を自筆(手書き)で書く必要があります。どんな財産があるかを特定する必要があるので、建物の構造や土地の種類などの詳細も自筆で書かなければなりません。書くことがたくさんあれば煩雑ですし、記入を間違う可能性もあります。
 そんな案外お手軽でない自筆証書遺言ですが、パソコンを使って作成した遺言でも有効になるかもしれません。


財産の項目はパソコンで書いても有効になる?

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 何故パソコンによる遺言書の作成が認められていないかというと、その遺言が本人によって書かれたことを筆跡から証明できないためです。
 しかし前述の通り、財産の詳細を自筆するのは非常に煩雑です。この財産の特定に関する項目を、自筆で書かなくてもよくなるかもしれません。

16.4.18.1a 現在の制度だと有効な自筆証書遺言にするためには、地籍や地番などを登記証明書通りに自筆する必要があります。


 もちろん遺言全文をパソコンで書くことは認められませんが、自筆証書遺言を書く手間をかなり省くことができます。日本での遺言の普及率は非常に低いので、作成のハードルを下げることによって普及を広げる狙いがありそうです。

あくまで、改正案は検討中

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 現時点では、改正の時期や内容は検討段階なので実際にこのように変わると決まったわけではありません。
 上述のニュース通りに改正されるなら、自筆証書遺言の作成や保管がもっと便利になります。法改正により、遺言や終活がもっと皆様に身近なものになれば良いと願うばかりです。


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 自筆証書遺言はお手軽に書けるのですが、それ故に落とし穴もあります。自筆証書遺言を作成する場合は、どこまで自筆で書くのか?保管はどうするのか?などをしっかり確認してから書くようにしましょう。

・遺言を書いておきたい!
・こんな遺言って有効?
・終活動って何から始めたら…

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2016-12-01 | Posted in 遺言書Comments Closed 

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