45~54歳の間に考える墓じまい
一度お墓に埋蔵した遺骨を勝手に移動させたり処分することはもちろんできません。遺骨を移動させてお墓を引越しさせるには法律に則った、公的な手続きが必要になります。遺骨を取り出した後のお墓は解体撤去し、区画を更地にしてから墓地の管理者に返還することが一般的です。
お墓を継ぐ人がいないから、お墓の管理で次の世代に負担をかけたくないからなどの理由で現在需要が高まっている永代供養墓にお墓を変える場合も、樹木葬や手元供養などの近年になって認知されてきた新しい供養のかたちにする場合も、遺骨の移動が必要なので改葬の手続きが必要になります。
改葬とは法律用語で、一般的には墓じまいやお墓の引越しとも言われることがあります。
こんなお悩みを持たれている方に
◆事情があり、お墓を継ぐ人がいない方
◆実家のお墓の他に嫁ぎ先のお墓があり、複数のお墓を管理する
必要のある方
◆お墓の管理を次の世代に負わせたくない方
などなど…
これらの方に共通している問題は、お墓を維持、管理していく上で困難な事情を抱えている、ということです。
お墓を受け継ぐ人がいなくなったり、お墓の管理を継続できなくなると、お墓のある墓地の規定にもよりますが、大抵は無縁仏として扱われることになってしまいます。
現在を生きる私たちと、過去を生きていたご先祖との間に縁が有ることを象徴するものがお墓です。そうであるのに、その縁が無縁になってしまうということは、とても悲しいことです。また、自分の入るお墓が将来的に無縁仏になってしまうことに抵抗感がある方もいらっしゃるでしょう。
改葬とは、自分とご先祖との縁を再確認し、その縁を新たに結び直すものだと私は思っています。
◆今あるお墓を無縁墳墓にしたくない…
◆お墓を整理して管理を楽にしたい…
このようなご要望をお持ちの方は是非さくらい行政書士事務所までご相談ください!
改葬の大まかな流れ
改葬の大まかな流れをご説明します。
2.墓地の管理者に、改葬する旨を伝える
3.改葬先を探す
4.受入証明書を取得する
5.改葬許可申請書を取得する
6.埋蔵証明を取得する
7.4、5、6の書類を役所に提出し、改葬許可証を取得する
8.現在の墓地から遺骨を取り出し、墓地を解体、撤去する
9.改葬先に改葬許可証を提出し、新しい墓地に納骨する
現在の墓地から遺骨を取り出し、違う場所に埋蔵し直すには役所の許可が必要です。
書類を揃えたり届けを出したりなどの手続き面も重要ですが、自分の希望に沿う改葬先の選定や墓地管理人とのトラブル回避、親族とのお話し合いなども、改葬を行う際には重要になってきます。
改葬に必要な書類
(新規墓地から取得)
◆埋蔵証明
(改葬前の墓地の管理者から発行してもらう)
◆改葬許可申請書
(改葬前の墓地がある市町村から取得)
※これらと合わせて、死亡者の戸籍(除籍)謄本や墓地使用者の承諾書などが
必要となるケースもあります。
上記に記載した書類を現在お墓がある市町村の役場に提出し、申請が認められると改葬許可証が発行されます。
改葬の申請に必要な受入証明書は改葬先の墓地から取得するので、先に改葬先を決めておかないと改葬の許可を得ることができません。改葬許可証が発行されれば、改葬の法務的な手続きはひと段落したといえます。
お問い合わせ
40代から50代というと、まだまだお仕事や家事をバリバリこなされ、場合によっては祖父母もご存命という年代かと思います。お墓のことを考える体力や気力はあっても、平日には時間がなくて手続きが進められない…ということも多いのではないでしょうか。
・お墓の引越しをしたい!
・永代供養墓に移すにはどうすれば…
・私も墓じまいした方がいいのかな?