最高裁の判例 定期預金も遺産分割の対象に
先週の4月6日(木)に相続手続きに関係する新しい判例ができました。
定期預金が遺産分割の対象に 自動的に分割はされず 最高裁判決
※ニュースサイトのページが開きます。
今回の判例により、普通預金だけでなく定期預金も遺産分割の対象となるとされました。
2016年12月に預貯金も遺産分割の対象となるとの判例が出ました。しかし定期預金や定期積金はどうなるかは判断されていませんでした。
今回(2017年4月7日)の判決で定期予期は遺産分割の対象となるとされました。
それでは、この判決が出たことにより注意しなければならないこととはなんでしょうか。
預貯金も遺産分割の対象となると、法定相続分の払い戻しが認められなくなります。
これまでは、遺産分割協議を経なくても法定相続分の払い戻しを主張できました。話し合い(遺産分割協議)をしなくとも、預金は自動的に法定相続分の割合で相続人に分けられると解されていたからです。
今回の判例により、遺言書やエンディングノートの準備などの、終活の必要性が高まったと思われます。
この判決の良いところは、公平な遺産分割が行いやすくなるという点です。生前贈与を受けた相続人Aと生前贈与を受けていない相続人Bとの預金の相続割合が、遺産分割協議をしなければ同等であるのは不公平といえるからです。
しかし金融機関に払い戻しを主張できなくなるという不便になるところもあります。
定期預金が遺産分割の対象に 自動的に分割はされず 最高裁判決
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定期預金も遺産分割の対象に
2016年12月に預貯金も遺産分割の対象となるとの判例が出ました。しかし定期預金や定期積金はどうなるかは判断されていませんでした。
今回(2017年4月7日)の判決で定期予期は遺産分割の対象となるとされました。
それでは、この判決が出たことにより注意しなければならないこととはなんでしょうか。
これから注意しておくべきこと
これまでは、遺産分割協議を経なくても法定相続分の払い戻しを主張できました。話し合い(遺産分割協議)をしなくとも、預金は自動的に法定相続分の割合で相続人に分けられると解されていたからです。
口座名義人が死亡すると口座は凍結されて現金を引き出せなくなってしまいます。葬儀費用や当面の生活費などのため、いくらかの現金は手元に残しておくようにしましょう。
遺言書やエンディングノートを活用する
この判決の良いところは、公平な遺産分割が行いやすくなるという点です。生前贈与を受けた相続人Aと生前贈与を受けていない相続人Bとの預金の相続割合が、遺産分割協議をしなければ同等であるのは不公平といえるからです。
しかし金融機関に払い戻しを主張できなくなるという不便になるところもあります。
そこで、遺言書を残すことにより相続手続きをスムーズに行えるようにする、エンディングノートを活用してご自身の終活についてご家族やご親族と話し合っておくなど、終活を行っておく必要性が強まってきたといえるのです。
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この判例で便利になることも不便になることもあります。何にせよ、終活の必要性が高まったものと思います。
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2017-04-12 | Posted in 相続手続き | Comments Closed