遺言執行者の落とし穴 執行者ができない業務とは?
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遺言執行者は相続登記ができない!?
遺言書がある場合の相続手続きにおいても、必要書類の収集や窓口での手続きなどが必要となります。何かと多忙な相続人に代わり、専門家が相続手続きを代行する遺言執行者という制度は是非とも利用していただきたいのですが、遺言執行者には一つ注意点もあります。遺言執行者でも、相続登記の代行をすることができない場合があるのです。
遺言の効力は、遺言者が亡くなるとすぐ発生する
平成3年4月19日に最高裁で、『特定物を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言は遺産分割方法を定めた遺言であって、特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時に直ちに当該特定物が当該相続人により承継される』という判決が出されました(香川判決)。
香川判決の、『何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時に直ちに当該特定物が当該相続人により承継される』という部分が相続登記で問題になってきます。
「相続させる」という遺言なら、執行人が相続登記を行えない
よって、「不動産は長男に相続させる」という遺言の執行者は、相続人に代わって相続登記を行うことができないのです。
香川判決が出る前までは、「相続させる」という遺言があったとしても、相続人全員が共同で登記しなければならないという考え方が有力でした。共同でしなければならいものが相続人単独でできるようになったので便利にはなったのですが、痛し痒しといったところです。
「遺贈する」という遺言なら、執行者が相続登記を行える
ここまで解説したのは、法定相続人に財産を譲る場合の「相続させる」という遺言の場合でした。法定相続人以外の者に財産を相続させる場合、遺言には「遺贈する」という文言を用います。「相続させる」という遺言と異なり、「不動産は恩人に遺贈する」という遺言の執行者は、受遺者に代わって相続登記を行えます。
遺贈の場合通常は、受遺者を登記権利者、相続人全員を登記義務者として、共同で所有権移転登記を申請します。受遺者が単独で相続登記を申請できず、遺言執行の余地があるので、遺言執行者は「遺贈する」という遺言の場合は相続登記を行えるのです。
預貯金の名義変更や払い戻しはできる
こちらも裁判所の判決が出されました。平成24年と、割と最近の判例です。
遺産である預金債権を特定の相続人に相続させる旨の遺言で遺言執行者に指定された者は、当該相続人において、金融機関に当該預金の払戻請求をすることができるとしても、金融機関において、相続人全員の承諾等を証する書面ないし印鑑証明書の提出を求める取扱いを原則としているところも少なくなく、相続人全員の協力が得られなければ円滑な遺言の実現が妨げられることになりかねないため、そのような預金債権の払戻しも「遺言の執行に必要な行為」に当たり、遺言執行者の職務権限に属するものと解するのが相当である以上、当該預金の払戻請求訴訟の原告適格がある。
(東京地裁 平成24年1月25日判決要旨)
(東京地裁 平成24年1月25日判決要旨)
遺言があったとしても、相続人全員の同意(印鑑証明書や同意書の提出など)がなければ、多くの金融機関は名義変更や払い戻しなどの相続手続きに応じません。遺言執行者を指定している場合でも相続人全員の印鑑証明書の提出などを求めていては、遺言執行者の意味がないではないか、という判決要旨です。
円滑な相続手続きのため、遺言執行者は預貯金の名義変更や払い戻しをすることができます。といっても、各金融機関によって手続きや必要書類などが異なるので、事前に確認が必要です。
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遺言が遺されていても遺言執行者が指定されていなければ、ほとんど金融機関で相続人全員の印鑑証明書の提出などを求められます。遺言を書いたなら、遺言執行者も指定することを強くオススメします。
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