おひとり様も安心、死後事務委任契約とは?


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 死後事務委任契約とは、委任者(亡くなる人)が第三者(弁護士、行政書士など)に対し、亡くなった後の手続き等についての代理権を与えて、役所への届出やお墓への納骨など、死後に発生する事務を任せる契約のことをいいます。
 ご親族などがおられない、いわゆる『おひとり様』が亡くなった場合、葬儀の手続きや役所への届出などを行う人がいません。「自分のことには最後まで責任を持ちたい!」という方に、死後事務委任契約は注目されています。


死後に発生する手続きや事務を任せることができる

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 死後事務委任契約で任せることができる手続きや事務をの例を挙げます。

◆医療費の支払いに関する事務
◆家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
◆老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
◆通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
◆菩提寺の選定、墓石建立に関する事務
◆永代供養に関する事務
◆相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
◆賃借建物明渡しに関する事務
◆行政官庁等への諸届け事務
◆以上の各事務に関する費用の支払い
                  等々…

 身辺の整理各種の支払いお墓や葬儀に関する事務が代表的です。
 上記に加えて最近では、新しい引き取り先などのペットに関する事務も死後事務委任契約に含まれる方もいらっしゃいます。ペットがいかに大切な存在になっていたかを実感します。


死後事務委任をしなきゃダメ?

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 わざわざ死後事務委任なんてしなくても…と思われる方もいらっしゃるかと思います。
 そんな方は、「身寄りがなければ役所の人が何とかしてくれる」「遺言書を書いたから大丈夫」と考えられているのではないでしょうか。


役所や葬儀社に死後の事務は任せられない

 亡くなったあとの手続きは役所や葬儀社が何とかしてくれるんじゃないの?と思われるかもしれませんが、それは間違いです。
 おひとり様が亡くなると、遺体の引き取り先がありません。そのまま放置しておくわけにもいかないので、各自治体の定めに従い、火葬や合同墓への納骨が行われます。役所が対応できるのはここまでで、身辺の整理を行ったり死後の希望を叶えてくれるわけではありません。葬儀社も同様です。


遺言でできるのは財産の指定のみ

 葬儀やお墓のことは遺言に書いて、執行者も指定したから大丈夫!という方もいらっしゃいますが、そうもいきません。
 死後に効力を発揮するという点で、遺言と死後事務委任契約は似ています。異なる点は、遺言は財産に関する指定しか法的効力を持たない、というところです。「葬式は略式にして欲しい」「○○霊園に納骨して欲しい」という文言が書かれてあっても、単なる付言として扱われてしまいます。遺言に書かれていることはよほど無理な内容でない限り尊重される傾向がありますが、法的効力がないので確実とはいえません。


おひとり様でなくてもオススメしたいケース

◆配偶者に先立たれ、子どもも親族も遠くに住んでいる…
◆近所の親戚は高齢者ばかりで、負担をかけられない…

 死後事務委任契約はおひとり様向けの契約です。しかし上記のような事情があると、お子さんや親族がいてもおひとり様が亡くなったときと同じような状況になる可能性があります。
 お心当たりのある方は是非、死後事務委任を検討ください。


お問い合わせ

 ご結婚されていたりお子さんがいたりしても、めぐり合わせによっては「おひとり様」となってしまうことがあります。そんな場合は、死後事務委任契約を検討してみましょう。

・死後事務委任をお願いしたい!
・おひとり様でも遺言は書いた方が良い?
・死後、誰にも負担をかけたくない…

 上記のようなご要望、お悩み、疑問をお持ちの方は是非さくらい行政書士事務所までご相談ください!
お問い合わせ大無料

 


2016-10-07 | Posted in 相続手続きComments Closed 

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