遺言書を作る前に用意しておきたい2つのもの
目次
遺言書を書く前に準備したいもの
自筆証書遺言は紙とペンがあれば作成することができます。しかし遺言書を作ろうと決心してみても、「誰に相続させようか」「どんな財産があったっけ?」と、意外と筆が進まないものかと思います。
遺言書を作成するのに必要な情報が整理されていないことが原因です。そこで、それらを整理した一覧を先に作りましょう。相続関係説明図と財産目録です。
これらを作っておくと状況を整理しやすくなり、遺言書の作成に役立ちます。遺言書の作成に取り掛かる前に準備しておきましょう。
相続関係説明図で相続人を確認する
相続人となる順は法律で定められており、
①配偶者+子
②配偶者+直系尊属(両親、祖父母など)
③配偶者+兄弟姉妹
②配偶者+直系尊属(両親、祖父母など)
③配偶者+兄弟姉妹
という順で相続人になります。直系尊属や兄弟姉妹が相続人となる場合は誰が相続人となるのか混乱しがちなので、自分の両親の代まで遡って戸籍謄本を取得します。
相続関係説明図があれば、遺留分を侵害した遺言となっていないか確認することもできます。
相続関係説明図の例
相続人が配偶者と子の場合は、このような相続関係説明図になります。
法定相続分と遺留分
配偶者は常に相続人になります。配偶者がいなければ
①子のみ
②直系尊属のみ
③兄弟姉妹のみ
②直系尊属のみ
③兄弟姉妹のみ
という順序で相続人となります。
相続人が直系尊属のみの場合の遺留分は法定相続分×1/3と、少し特殊な計算で算出されます。
また、兄弟姉妹に遺留分はありません。
財産目録に相続財産を記載する
財産目録の作成例
記入欄の数や項目は必要に応じて増減させます。主な相続財産は不動産と預貯金になるかと思いますので、登記事項証明書を取り寄せたり通帳を確認したりして、地番や口座番号などを正確に記入しましょう。
財産目録にはマイナスの財産(ローンや負債など)も合わせて記載します。
作成上の留意点
ワードやエクセルなどでしっかりした表を作る必要はありません。
但し、地番や家屋番号、金融機関の口座番号などを正確にしておかないと、遺言書に間違って記載してしまうおそれがあります。戸籍事項証明書の取り寄せや通帳の確認を忘れないようにしておきましょう。
お墓のことはエンディングノートに書く
基本的に遺言書は財産をどう分配するか指定するものなので、お墓や納骨に関することは遺言書に書くのに適しません。
納骨に関する希望がある場合や、家墓とは別に自分が入る永代供養墓をすでに用意してある場合はエンディングノートに書いた上で、ご家族とよく話し合っておきましょう。
お問い合わせ
お手軽に作成できるのが自筆証書遺言の長所の一つです。作成しやすくするため、より良いものに仕上げるためにも、事前の準備をしっかりしてから作り始めましょう。
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2017-03-01 | Posted in 遺言書 | Comments Closed