遺言書とは ~自筆証書遺言~


アイキャッチ遺言
 遺言書とは、自分の死後の財産をどのように分配するかを指定した書面のことです。


 遺言書に書かれている分配の割合や内容は、法律で定められている割合(法定相続分)の規定より優先されます(ただし、遺留分という制限が設けられています)。そのため遺言書がある場合は、相続人(亡くなった人の配偶者、子供、兄弟など)は遺産分けの話し合い(遺産分割協議)や、その結果をまとめた書面(遺産分割協議書)の作成をすることなく、名義変更などの相続手続きを行うことができます。遺言書は、書いた人の希望通りの遺産分けをできるだけでなく、相続人同士の話し合いや協議書の作成といった相続人たちの負担を軽減することもできるのです。

・自分の死後、一人になってしまう妻に全財産を残したい…
・生活の世話をしてくれている次男には財産を多めに譲りたい…
・遠方に住んでいる兄弟には相続に関わらせたくない…

 上記のような希望を持たれている方は、是非とも遺言書を書いておき、相続手続きをスムーズに行えるようにしておきましょう。

自筆証書遺言とは

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 遺言に書かれた内容は法律の規定よりも優先されるので、有効なものにするためには定まった方式に従って作成される必要があります。様々な方式があるのですが、ここでは自筆証書遺言という、全ての内容を自分で書く遺言のことを解説します。
 (公正証書遺言の解説や比較はこちらからどうぞ)

自筆証書遺言の4つの要件

 自分で書いた遺言書が有効なものと認められるためには、以下の4つの要件を満たしている必要があります。

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1.全ての内容を自筆で書く
2.日付を記入する
3.署名を記入する
4.押印する



 意外と簡単な要件ですが、お手軽ゆえの落とし穴もかなり存在します。いくつか例をご紹介します。

全ての内容を自筆で書く

 相続に関することを全て自筆で記載しならないので、書き間違いや記載漏れ、曖昧な表現などがあると、希望通りの相続が行われない可能性があります。
 また、相続財産に不動産がある場合は、登記簿を取り寄せて地籍や地番なども記載する必要があります。ワードなどで作成した財産目録を自筆証書遺言に添付する方もいらっしゃいますが、認められません。複数の不動産を所有している方は、作成が少し面倒になるかもしれません。

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日付を記入する

 一見すると遺言の内容に関係なさそうなので、日付の記載を忘れる方が多いです。また、日付は平成○○年○月○日のように年月日まで記載します。平成28年4月吉日などと書かれる方もいらっしゃいますが、日付に吉日と書かれた自筆証書遺言は効力を失ってしまいます。

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お問い合わせ

 2例だけご紹介しましたが、他にも注意すべき点があります。

・自筆証書遺言を書いてみたけど、認められるのかな?
・内容が複雑な遺言になりそうなんだけど…
・どんな書き方なら間違いがないの?

 このような疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ一度さくらい行政書士事務所までご相談ください。
お問い合わせ大無料


2016-04-18 | Posted in 遺言書Comments Closed 

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