遺言書とは ~公正証書遺言~


16.4.25.1
 公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書のことです。公証役場とは法務省管轄の国の役所で、公証人とは法務大臣から任命を受けた方のことをいいます。ほとんどの公証人は法務省のOB(元裁判官、元検察官など)です。遺言は自筆証書遺言のように全て自分で作成することもできますが、公務員の立場である公証人が作成することによって、公文書と扱われます。公文書であるので、法的有効性や証明力が強く付与されます。そのため、公正証書遺言の効力に疑いがかかることはまずありません。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

 自筆証書遺言と公正証書遺言の主な違いや長所短所を、表にまとめました。ご参考にしてください。

主な違い

比較表
 作成の方法と準備するもの、証人が必要かどうか、検認という手続きをしなければならないかどうか、保管の問題があるかどうかが、自筆証書遺言と公正証書遺言とで大きく異なる部分です。

それぞれの長所短所

比較メリット2
費用面と作成面では自筆証書遺言が、保管や相続手続きの面では公正証書遺言が優れいているといえます。


詳しい解説はこちらから↓

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公正証書遺言の作成手続き

 公正証書遺言は、公文書という高い有効性や証拠能力が与えられる遺言です。そのため、用意する書類や費用、完成までの手間は、自筆証書遺言と比べてかなり多くなっています。

必要書類、資料など

●遺言者の印鑑登録証明書
●相続人との続柄がわかる戸籍謄本
 相続人でない方に財産を引き継がせたい場合は、
 その方の正確な氏名、生年月日、住所等を明らかにできる資料
●相続財産の内容と価額を特定できる資料
 例)土地・建物の固定資産税等課税明細書
   預貯金の金融機関、支店名、口座番号がわかるもの
●証人となる方の氏名、住所、生年月日、職業がわかるもの
 例)戸籍謄本、住民票、運転免許証のコピーなど
●遺言執行者を指定する場合、その方の氏名、住所、生年月日がわかるもの
 例)戸籍謄本、住民票、運転免許証のコピーなど

※役所から発行される証明書などは、3ヶ月以内に発行されたものでなければなりません。

公正証書遺言の完成までの流れ

1.公証人との面談
   面談の日時を予約し、遺言者または代理の者が公証人と面談します。どのよ
  うな遺言にしたいかを記載したメモのほか、用意できた書類があれば持参し
  ます。

2.作成前の連絡、調整
   公証人が、遺言者の意向に沿った原案を作成するので、遺言者は内容を確認
  します。未提出の書類があれば提出します。書類が揃い、遺言の内容に納得
  公正証書遺言作成のために公証役場へ行く日時を調整します。この際に、作
  成手数料の額が伝えられます。

3.公正証書遺言の作成
   遺言者と証人の方々が公正証書遺言の内容を最終確認します。署名・押印を
  すれば公正証書遺言が完成します。手数料を現金で支払い、公正証書遺言の
  正本と謄本を一通ずつ受け取ります。原本は公証役場で保管されます。

※公証役場に行かなくても、自宅や入院先などへ公証人に出張してもらい、公正
 証書遺言を作成することもできます。但し作成手数料が50%加算され、日当
 や交通費の支払いも必要になります。


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2016-04-25 | Posted in 遺言書Comments Closed 

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