遺産分割協議書作成で抑えておくべき4つのポイント


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 遺言書がない場合、相続財産をどう分けるかは相続人全員の話し合いで決めます。この結果をまとめたものを遺産分割協議書といいます。
 遺産分割協議書は決まった形式がないので、それ故に作成しづらいという面があるかと思います。下記が遺産分割協議書のサンプルです。作成上で抑えておくべきポイントがあるので、そちらも解説いたします。

遺産分割協議書のサンプル

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 画像クリックで拡大します。

作成上の4つのポイント

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1.被相続人の特定
2.相続人の特定
3.相続財産の特定
4.相続人全員の協議

 以上の4つが、遺産分割協議書を作成する上でのポイントとなります。

被相続人の特定

 被相続人とは、亡くなった人のことです。死亡年月日、生年月日、本籍、最後の住所を記載することにより特定します。除籍謄本、戸籍の附表などで調べることができます。間違いがないように記載しましょう。

相続人の特定

 被相続人の相続財産を受け継ぐ人のことを相続人といいます。被相続人の配偶者(結婚相手)、子、直系尊属(両親、祖父母など)、兄弟姉妹が該当します。

相続人と法定相続分の早見表

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 配偶者は常に相続人になります。被相続人に子がいなければ直系尊属が、子も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。
 遺産分割協議書では、相続人の住所と氏名の記入と実印の押印によって相続人を特定します。住所と氏名は印鑑証明書の記載通り、手書きで書きましょう。


相続財産の特定

 土地や建物などの不動産については登記簿の登録内容を、銀行預金などは金融機関名や口座番号を記載することで、相続財産を特定します。

相続人全員の協議

 遺産分割協議書は相続人全員が協議に参加し、同意した上で作成されるものです。協議が成立した日付とともに、「相続人全員による遺産分割協議が成立した」という文言を記載しておきましょう。
 また、遺産分割協議書は協議に参加した相続人それぞれが持つことになります。相続人の人数に応じて遺産分割協議書を作成しましょう。


あれば便利な追加項目

 以上4つのポイントを抑えて作成すれば遺産分割協議書は完成ですが、協議で決まれば以下の項目も追加することができます。

協議後に新たな財産が出てきた場合

 協議をした後になってから、新たな相続財産が出てきた場合はどうするかを決めておきます。「別途協議する」、「指定した相続人が相続する」などになるかと思います。

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祭祀承継者を指定する場合

 お墓、仏壇などの祭祀財産を相続する人を指定します。祭祀承継者は共同で(複数人が連名で)なることはできず、お墓や仏壇などを相続するのは一人に限られます。

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お問い合わせ

 遺言書が残されていなければ、遺産分割協議書を作成して相続手続きを行います。相続人全員が協議した上で作成しなければならないので、難しいという方もいらっしゃるでしょう。ただ協議といっても対面でしなければならないというわけではなく、電話やメールでのやりとりでも協議を進めることができます。

・遺産分割協議書を作りたい!
・子どもたちが相続手続きに苦労しないためには…
・終活ってなにからすればいいの?

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2016-08-17 | Posted in 相続手続きComments Closed 

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