あの人には相続させない!と思ったらすることとは?


16-9-9-1
 遺言を書く際、「あの人にだけは絶対に何も相続させたくない!」という人の顔が思い浮かぶこともあるかと思います。
 その人の相続分が全くない遺言書を遺したとしても、遺留分という制度があるので、その人も一定の相続分を主張することができます。少しの財産も遺したくない!という場合に行いたいのが、相続人の廃除という手続きです。
 相続人の排除ではなく、廃除です。読みが同じで意味も似ているので、間違わないように注意しましょう。


虐待などがあれば廃除の要件にあたる

16-9-9-2
 被相続人への虐待や侮辱があれば、廃除の要件に該当します。
 民法の規定では

◆被相続人に虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき
◆その他の著しい非行があったとき

となっています。具体的には、

◆被相続人の財産を勝手に売却した
◆ギャンブルで作った借金を支払わせた
◆重大な犯罪で有罪になり、懲役刑に処された
◆無駄遣い、異性問題、小さな犯罪行為などを繰り返してきた

 などの行為があれば、廃除の要件に該当します。
 廃除の要件に当て嵌まらない理由としては、

◆自分の意にそぐわない職業選択や結婚をした
◆家業を継がなかった

 などが挙げられます。また、相続税などを免れるために廃除となるような行為を偽装した場合も、当然ながら相続廃除の理由には該当しません。

兄弟姉妹は廃除の対象とならない!?

 廃除の対象となるのは法定相続人の内、配偶者、子、直系尊属(両親、祖父母など)です。
 兄弟姉妹には遺留分がないので、兄弟姉妹に相続させたくない場合はその旨の遺言を残しておけば、廃除の手続きをしなくてもかまいません。


廃除の手続きは家庭裁判所へ

16.6.30.1
 相続人の廃除は被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で、「推定相続人廃除調停申立て」をすることにより行います。
 被相続人が生前に廃除を申し立てる生前廃除の他、遺言で廃除を指定することもできます(遺言廃除)。遺言廃除の場合は誰かが実際に手続きをしなければならないので、遺言執行者を必ずつけておくようにしておきましょう。
 家庭裁判所の審判が確定した後、市町村役場に「推定相続人廃除届」を提出します。これにより、戸籍の身分事項欄に推定相続人から廃除されたことが記載されることになります。


廃除の取り消しも家庭裁判所で行う

 廃除を取り消すこともできます。廃除の申立てと同じように、家庭裁判所に廃除の取り消しを申し立てます。
 但し遺言で廃除をした場合、現実に廃除の手続きがなされていなければ、廃除する旨が書かれた遺言を取り消せば足ります(遺言の取り消しについてはこちらから)


廃除されたら代襲相続が起きる

16.5.31.3
 代襲相続とは、被相続人より先に相続人(被相続人の子など)が亡くなっていた場合、その者に代わって被相続人の孫などが相続人になるという制度です。
 被相続人が自分の子を廃除した場合には代襲相続が発生し、子の子(被相続人から見れば孫)に相続権が移ります。
 ちなみに、相続人から行う相続財産の放棄では代襲相続は起こりません。どちらも相続人が相続権を失うという制度ですが、廃除の場合と放棄の場合とで代襲相続が起きるかどうかは逆なので要注意です。


お問い合わせ

 相続権を失わせる廃除には被相続人の意思を尊重するという意味の他、信頼関係を破壊した相続人への民事的制裁という側面も持っています。実際に申し立てるにしろ遺言で廃除を指定するにしろ、冷静に熟慮を重ねてから行うことをおすすめします。

・遺言を残したい!
・終活で最初にやることは?
・相続争いを防ぐにはどうしたら…

 上記のようなご要望、お悩み、疑問をお持ちの方は是非さくらい行政書士事務所までご相談ください!
お問い合わせ大無料


2016-09-10 | Posted in 遺言書Comments Closed 

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