相続不動産を調査する3つのステップ
目次
相続不動産は名寄帳で調査する
相続不動産を調査する場合、固定資産税の通知書などを頼りにして把握することになるのですが、確実な方法があります。市税事務所や市役所の資産税課から名寄帳を取り寄せることで、被相続人が所有していた不動産を調べることができます。名寄帳は固定資産課税台帳(の写し)などとも呼ばれることがあります。
名寄帳には所有不動産が記録されている
法務局から取り寄せられる、家屋番号や土地の面積などが記載されている登記事項証明書とはまた別のものです。
名寄帳を取り寄せる3ステップ
必要事項を確認する
名寄帳は市役所の資産税課や市税事務所から出されるので、申請書の形式や添付書類などは市によって異なります。
「〇〇市 名寄帳 取得」で検索すれば、申請書や必要書類の一覧などが記載されているページにヒットするかと思います。
添付書類を用意する
相続人は名寄帳を取り寄せることができますが、その際に相続人であることが確認できる書類(被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本)の提出を求められます。被相続人の戸籍を集めた後から名寄帳を取り寄せればスムーズです。
添付書類の他、免許証などの本人確認書類、相続人の代理人が手続きをする場合は委任状なども忘れないようにしましょう。
窓口で手続きをする
市税事務所や市役所の資産税課に赴き、名寄帳を取り寄せたい旨を伝えます。窓口の案内に従って申請書に必要事項を記入し、名寄帳を取り寄せます。
名寄帳の注意点は2つ!
名寄帳には、名寄帳を取り寄せた市にある不動産だけしか記載されていないということが1つ目の注意点です。被相続人が神戸市に自宅を、大阪市に別宅を所有していたとします。神戸市の名寄帳を取り寄せても、大阪市にある別宅の情報は記録されていません。被相続人が複数の不動産をあちこちに所有していそうなら、それぞれの市で名寄帳を取り寄せる必要があります。
また、名寄帳で確認できるのは個人名義の不動産に限られます。法人名義で所有している不動産は名寄帳に記載されません。被相続人が事業を営んでいた場合などは、名寄帳に記載されていない不動産があるかもしれません。そちらは固定資産税の課税通知書などで確認しましょう。
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相続財産の調査は、相続手続きの第一歩です。これを終わらせなければ遺産分割協議も進められないので、できるだけ早めに調査しましょう。
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2016-09-12 | Posted in 相続手続き | Comments Closed