遺言書のテクニック ~負担付遺贈~


16.5.20.3
 相続財産の分配方法や処分、子の認知や相続人の廃除、遺言執行者の指定など、遺言書では相続に関することを広く指定できます。しかし遺言書でも指定できない部分があります。自分のお墓に関すること、自分の家族の生活に関することなどは遺言書で指定することができません。
 遺言書は、遺言者が亡くなった後に効力を発揮します。よって、相続人たちの遺言書への反応に対して、「それはそういう意味じゃない」「話が違うじゃないか」などと口を出すことは当然できません。
 ペットと一緒のお墓墓友とのお墓など、自分のお墓に対して特別な希望がある。一人で残される配偶者のこれからの生活が心配だ…。そんな遺言だけではカバーできない希望を叶えてもらえやすくなるのが、負担付遺贈です。

16.5.27.1
 負担付遺贈とは、財産を譲る人に対して対価とはならない程度の義務を課す遺贈(相続)のことをいいます。遺言の方式で行う、課す義務よりも譲る財産の方が大きくなるようにするなどが、負担付遺贈のポイントです。
 文面としては、「改葬した○○墓地に埋葬してくれるなら、金100万円を遺贈する」「年老いた妻の生活を援助してくれるなら、土地家屋を遺贈する」などになります。
 また、負担付遺贈と似た財産の渡し方に「負担付死因贈与」というものがあります。財産を譲る人に対価に当たらない程度の義務を課すところは同じですが、書面(遺言書)が必要かどうか、財産を受ける人の同意が必要かどうかなどが異なります。

負担付遺贈と負担付死因贈与との比較

負担付比較

負担付遺贈の注意点

16.5.27.2 遺言で指定できない部分もカバーし、自分の希望を叶えたり心配事を解決できる負担付遺贈ですが、注意しなければならない部分はもちろんあります。

放棄や取り消しをされる

 遺言書の中に負担付遺贈の項目を設けていても、放棄されることがあります。遺言者が亡くなり、自分が遺贈を受けることを知った日から3ヶ月以内であれば、遺贈を受ける人は負担付遺贈を放棄することができます。
 また、遺贈を受けたのに課された義務が履行されない場合もあります。その場合は、相続人が一定の期間を定めて履行の催促をし、その期間内に履行の催促がないときは、裁判所に負担付遺贈に関わる遺言の取り消しを請求することができます。
 負担付遺贈を放棄されたり取り消されたりすると、自分の希望が叶えらないばかりか他の相続人にも慣れない手続きなどをさせてしまう恐れがあります。課される義務より受け取れる利益の方が大きいといっても、それだけで必ず義務を果たしてくれるとは限りません。遺言内のみでできる(=一方的に決められる)負担付遺贈とはいえ、事前の話し合いや合意は必須といえます。また、合わせて遺言執行者も指定しておくとなお良いでしょう。

付言と間違われる

 「土地家屋は長男に譲る。お母さんのことをよろしく頼む」といった文面だと、書いた本人は負担付遺贈のつもりでも、付言(遺言書に書いてあるが、相続とは関係ない文言)と扱われ義務が履行されないことがあります。上述した通り、自分が亡くなった後に遺言書の説明はできません。遺言書を書く際には、誰が読んでも明確にわかるようなものにするよう心がけましょう。

お問い合わせ

 残される家族の生活のことや自分が永眠するお墓のことなど、遺言書で指定できないことこそがむしろ皆様の一番大きな懸念ではないでしょうか。

・残される家族の生活が心配だ…
・埋葬される墓地に希望があるんだけど…
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2016-05-27 | Posted in 遺言書Comments Closed 

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