相続手続きの新制度
ニュース記事はこちらから→ 相続手続きを簡素化=戸籍書類、証明書1通に―法務省
預貯金や不動産の名義変更や遺言書の検認などの相続手続きにおいて、戸籍謄本の提出は必須となります。被相続人の死亡や被相続人と相続人との関係を確認するためです。原則として被相続人が出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本とを法務局や金融機関それぞれに提出することになります。このため取り寄せる戸籍が膨大になり、相続人の負担となっていました。
新制度では、必要な戸籍一式を登記所に提出すれば証明書が発行され、その後は発行された証明書を提出することで相続手続きを進められることになるそうです。
目次
相続手続きで必要な戸籍謄本
相続手続きの際に必要な戸籍謄本は一般的に、
◇被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
◇相続人全員の戸籍謄本
とされています。『相続人全員の戸籍謄本』はともかく、『被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本』とは、どんなものを指すのでしょうか。
出生から死亡までの戸籍謄本
被相続人の戸籍は死亡時のものから遡って集めます。死亡時→婚姻時→婚姻前→出生時という順で集まることになると思います。婚姻時以外にも本籍を移動(転籍)したことがあれば、その戸籍も必要になります。
戸籍の種類
上述の通り、戸籍の種類は一つではありません。それぞれどのような戸籍なのか、解説いたします。
現在戸籍
コンピュータ化戸籍ともいいます。平成6年の戸籍法改正により、戸籍はコンピュータで管理されるようになりました。ワープロで書かれた横書きのもので、現在の謄本はこの形で発行されています。
平成改製原戸籍、改製原戸籍
法令の改正により、戸籍の形式は何度か変わって来ました。改正がある前の古い形式の戸籍を、(平成)改製原戸籍といいます。
平成6年の法改正前の戸籍を平成改製原戸籍、昭和23年の法改正前の戸籍を改製原戸籍と呼びます。現在戸籍のようにワープロ打ちではなく手書きなので、古いものだと字が判別しにくいことも…。
除籍謄本
戸籍に記載されている人が死亡したり婚姻により新しい戸籍に移ったりすると、最終的に戸籍に誰もいない状態になってしまいます。戸籍に誰もいなくなると、その戸籍は閉鎖されます。閉鎖された戸籍のことを除籍といい、除籍の写しのことを除籍謄本といいます。
集める戸籍がさらに増える場合とは?
相続手続きで提出する戸籍がさらに増えるケースもあります。代襲相続があった場合です。
代襲相続とは、相続人である子が被相続人である親より先に亡くなったときに、子の子が親の相続人になることです。
左のケースだと、
CがAの相続人になります。
代襲相続が起こった場合、本来の相続人(上記の例だとB)の出生から死亡までの戸籍謄本も必要になります。上述の通り、一人の人間の出生から死亡までの戸籍を集めるのもかなり大変です。代襲相続があった場合、集める戸籍はさらに多くなります。
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戸籍集めは相続手続きにおいて、かなりの負担となります。今回の法改正で少しでも負担が減ればよいと願うばかりです。
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