遺言執行者とは
目次
遺言執行者とは
遺言内容の実現ために相続人全員が協力するのが原則ですが、遺言の内容を不服として手続き等に非協力的な相続人がいることもありえます。そんな場合だと相続手続きが滞ってしまい、時として遺言の内容が叶えられなくなることもあります。そのような事態を避けるため、相続人の代理人として相続財産の管理や各種手続きを行う人を遺言書で指定しておくことが出来るのです。
遺言執行者は相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。よって他の相続人は手続きを妨げるような行為はできず、確実に遺言内容を実現できます。また、遺言執行者は相続人を代表して単独で手続きができるので、迅速に遺言内容を実現することができます。
せっかく生前に改葬をしたのに、全く別の墓地に納骨されてしまった…という事態も、遺言執行者を指定していれば防ぐことができます。
遺言執行者は必ず選ぶのか?
遺言執行者は必ず指定しなければならないというものではありませんが、
・子の認知
・相続人の廃除(相続人の資格を剥奪すること)と廃除の取り消し
・一般財産法人の設立
以上の3つを遺言で行う場合は、遺言執行者の選任が必要です。
遺言執行者の資格
未成年者や破産者以外なら、誰でも遺言執行者になることができます(民法1009条)。なので自分の相続人を遺言執行者に指定することもできますが、相続人の間のトラブル防止や相続手続きの煩雑さなどを考えれば、相続人の内の誰かを遺言執行者に指定することは避けた方が良いでしょう。スムーズな相続手続きのためにも、行政書士などの専門家を遺言執行者としておくことが望ましいです。
遺言執行者の選任方法
遺言者が遺言の中で指定する方法と、申立てにより家庭裁判所が選任する方法とがあります。
遺言の中で指定する
遺言執行者の指定は基本的に、遺言書の中で行います。遺言執行者に指定する旨を記載し、遺言執行者の住所、氏名、生年月日を記載します。
当然ですが、遺言執行者になってもらいたい人から事前に承諾を得ておかないと、遺言執行者の就任を拒否されてしまうことがあります。
また、第三者に遺言執行者を選んでもらうため、遺言者は遺言執行者を選任する人の指定をすることもできます。
家庭裁判所が選任する
指定された者が遺言執行者の就任を拒んだ場合や、相続が始まる前に遺言執行者に指定されていた者が死亡してしまった場合などには、利害関係人(相続人や遺贈を受けた人)の申立てにより、家庭裁判所が遺言執行人を選任します。
遺言執行者の業務
具体的に、遺言執行者はどのような業務を行うのでしょうか。
戸籍の収集
遺言者の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、相続人となる者を確認します。取り寄せた戸籍に漏れや抜けがあると、相続人となる者が正しく判断できなくなる場合があるので注意します。
遺言執行者就任の通知
遺言執行者に就任した旨を、相続人と受遺者全員に通知します。その際には遺言の写しも共に送付します。
財産目録の作成と交付
相続財産を調査し、財産目録を作成します。作成した目録は相続人に交付します。
各種手続きの執行
遺言の内容に基づいて、各種手続きの執行をします。主な業務は不動産や預貯金の名義変更となります。遺言書の中に子の認知がある場合は、就任してから10日以内に役所へ届出をします。廃除や廃除の取り消しがある場合は、家庭裁判所で必要な手続きを行います
業務終了の通知
全ての相続手続きが完了したら、相続人と受遺者全員に業務終了の通知をします。
遺言執行者の報酬、遺言執行の費用など
遺言の中に定められていれば、遺言執行者への報酬はそれに従います。定めがない場合でも、相続財産の状況やその他の事情を考慮して、家庭裁判所が報酬の額を定めることができます。
また、遺言を執行するための費用は相続財産から支払われます。ただし、遺言執行に必要だったからといって、その費用分が遺留分(相続人に認められる最低限度の相続分)を侵害することは認められません。
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